税理士報酬Q&A

ここでは、新規開業をご検討されている方へ向けて、税理士の顧問契約や顧問料について、よくあるご質問をQ&A形式で分かりやすくご説明しています。
初めて税理士へ相談される方にも参考にしていただける内容となっております。

Q1:顧問契約とは?
Q2:顧問料の金額はどのように決まりますか?
Q3:記帳代行料とは何ですか?
Q4:証憑整理報酬とは何ですか?
Q5:開業したばかりでも税理士は必要ですか?
Q6:決算、確定申告だけお願いできますか?
Q7:途中から顧問契約はできますか?

Q1:顧問契約とは?

Answer1
主に次のような業務を行います。
・経営に関するご相談
・税金や会計に関するご相談
・会計帳簿や記帳内容の確認
・毎月の試算表の作成・ご説明
・決算書および各種税務申告書の作成
・節税対策や税制改正に関するアドバイス

Q2:顧問料の金額はどのように決まりますか?

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引っ越し業者さんの料金が、荷物の量や作業内容によって変わるように、
税理士の顧問料も会社の規模だけでなく、書類の量や取引件数、業務内容などの作業量に応じて決まります。
顧問料は、主に次のような内容をもとに決定しております。
・売上高
・領収書や請求書など確認する書類の量
・取引件数
・記帳代行の有無
・ご相談の内容や税務処理の難易度
・訪問回数や打ち合わせの頻度 など

Q3:記帳代行料とは何ですか?

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記帳代行料とは、お客様に代わって会計帳簿を作成する場合に発生する費用です。

ご自身で帳簿を作成されている場合や、現金出納帳・預金出納帳、売上・仕入の管理ができている場合は、原則として記帳代行料は発生いたしません。また、月間100仕訳以下の場合も、記帳代行料はいただいておりません。

なぜ記帳代行料が別途必要になるのかをご説明します。

会社に経理担当者がいる場合や、ご自身で記帳をされている場合は、帳簿作成をご自身で行っていただいております。

一方、記帳代行をご依頼いただく場合は、本来お客様が行う帳簿作成業務を当事務所が代わって行うことになります。そのため、記帳に必要な時間や作業量に応じて、別途記帳代行料という形でいただいております。
これは、お客様ごとの業務内容に応じた公平な料金設定とするためです。


記帳代行料とは、領収書や請求書、通帳などの資料をもとに、会計帳簿を作成する業務に対して発生する費用です。

ただし、インボイス制度や軽減税率への対応が必要な場合は、その確認・入力作業に応じて記帳代行料をいただく場合があります。

記帳方法が分からない場合は、一からご説明いたしますのでご安心ください。お客様の状況に応じて、記帳代行をご利用いただくか、ご自身で記帳を行っていただくかをご提案いたします。

Q4:証憑整理報酬とは何ですかは?

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まず、なぜ証憑整理報酬が必要になるのかをご説明します。

書類を整理した状態でご提出いただく場合は、証憑整理報酬は原則として発生いたしません。

一方、当事務所で領収書や請求書の整理・照合作業を行う場合は、その作業量に応じて証憑整理報酬をいただいております。

例えば、次のような状態では、確認作業に時間を要し、正確な会計処理を行うために追加の整理作業が必要となる場合があり、証憑整理報酬が発生することがあります。

  • 領収書が日付順に整理されていない
  • 領収書や請求書に不足がある
  • 振込明細と請求書が対応していない
  • クレジットカード利用明細と領収書が対応していない
  • 会計資料以外の書類も一緒に提出されている
  • 書類の仕分けや整理から始める必要がある

あらかじめ書類を整理してご提出いただくことで、証憑整理報酬を抑えられるだけでなく、よりスムーズで正確な会計処理につながります。

なお、書類の整理方法については、下記の「証憑整理の方法」をご参照ください。

Q5:開業したばかりでも税理士は必要ですか?

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必ずしも開業と同時に税理士と顧問契約をする必要はありません。しかし、開業前には一度税理士へご相談いただくことをおすすめしております。

詳しい理由はこちら

Q6:決算、確定申告だけお願いできますか?

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はい、可能です。決算・確定申告のみのご依頼も承っております。

ただし、売上規模や利益、仕訳件数、事業内容によっては、決算・確定申告のみのご依頼をお受けできない場合があります。

その理由は、年に一度だけ資料を確認する形では、税務上の問題や改善点が見つかっても、すでに手遅れとなり対応できないことがあるためです。

また、毎月お客様とお話をしたり、会計資料を確認したりすることで、経営や税務上の変化に早く気付くことができます。事前にご相談いただくことで、ご提案できる内容も多くあります。

そのため、事業規模やご相談内容によっては、継続的なサポートをご提案させていただく場合がございます。

Q7:途中から顧問契約はできますか?

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はい、可能です。

ただし、その場合は現在の状況やこれまでの会計処理、帳簿の内容などを確認させていただいたうえで、お引き受けできるかどうかを判断させていただいております。

帳簿の内容が確認できない場合や、過去の会計処理にについて多くの修正が必要な場合は、すぐに顧問契約をお受けできないことがあります。

まずは現在の状況をお伺いし、必要に応じて過去の帳簿や資料を確認したうえで、お客様に最適な方法をご提案いたします。

なお、顧問税理士の変更をご検討される際は、現在の税理士とよく話し合ったうえでご判断ください。
そのうえで、お客様ご自身のご判断で顧問税理士の変更をご希望される場合は、現在の状況をお伺いしたうえで、誠実に対応させていただきます。

ここでご紹介した内容は、Q&Aの一部です。

事業内容やご状況によって対応が異なる場合もございますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

下記は補足説明です

次のような状態で書類をご提出いただける場合は、原則として証憑整理報酬は発生いたしません。

  • 領収書が日付順に整理されている
  • 請求書が月ごと整理されている
  • 振込明細と請求書が対応関係が分かるように整理されている
  • クレジットカード利用明細と対応する領収書が明細ごとにまとめられている
  • 会計処理ができるよう、取引内容が分かる状態で整理されている

answer5の補足説明

開業前には、各種届出書・申請書、インボイス制度への対応など、事前に知っておいた方がよい税務上のポイントが数多くあります。また、税務対策や設備投資のタイミングなど、事前にご相談いただくことで、お客様の状況に応じた最適なアドバイスやご提案を行うことができます。

税務は、手続きを終えてからでは選択できる方法が限られてしまうことがあります。そのため、早めにご相談いただくことが大切です。

事業は最初のスタートがとても大切です。開業時の判断は、その後の事業運営や税務にも影響することがあります。最初に適切なアドバイスを受けることで、後から「こうしておけばよかった」と後悔するリスクを減らすことができます。

税理士はこれまで数多くの開業をサポートしてきておりますので、業種や事業内容に応じたアドバイスを行うことができます。

開業したばかりの頃は、売上がまだ安定しておらず、顧問料が負担に感じられる方もいらっしゃると思います。そのような場合は、まずは開業時のスポット相談をご利用いただき、事業の状況に応じて顧問契約をご検討いただく方法もおすすめしております。

開業は事業のスタートです。不安なことや分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。